セットバック(後退)とは…
2026.10.15
建築基準法の制限
都市部で指定されている「都市計画区域」では、建築基準法により、住宅などの建築物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と規定されています。対象となる道路はあくまでも「建築基準法で認められた道路」に限りますが、特に旗竿地や不整形の敷地では注意が必要です。

建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に接していなければ建築することができません。
しかし、建築基準法が施行された当時から存在する幅員4m未満の道路については、一定の条件を満たすことで「道路」として扱うことがあります。
これが建築基準法第42条第2項に規定される、いわゆる「2項道路」です。「2項道路」に接している土地では、建て替えや新築の際にセットバックが必要になることがあります。
幅員4m未満でも、道路の両側の敷地でそれぞれ「道路の中心線から2mのラインまでセットバックをして、将来的に4mの幅員を確保する」ことを前提に道路とみなしています。
但し、道路の反対側が川・崖・水路などの場合は、片側だけで4m幅を確保するように後退方法が変わります。
対象になるのは「都市計画区域・準都市計画区域」に求められます。

このようにセットバックとは、前面道路の幅が足りない場合に、建物や塀を道路から後退させることです。
セットバックした部分には、基本的に建物や門・塀などをつくることはできません。
そもそもなぜ4mかというと、消防車や救急車が通れる道幅、災害時の避難経路を確保するためともいわれています。
道路の扱いや必要な後退距離は個別条件によって異なります。
まずは自治体などで、確認することが重要です。
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